行政書士の業務内容
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遺言・相続・遺産分割
ご自身の財産を誰に相続させるか、法律の定めと異なる相続の配分を希望されるときには生前に遺言書を作成しておく必要があります。
また、遺言書がなく、法定相続以外の分割方法で被相続人の遺産を分割するときは遺産分割協議書が必要になります。
行政書士は相談者の希望に寄り添って遺言書の作成をサポートし、相続人全員の合意した内容で遺産分割協議書の作成をします。書類作成に必要な戸籍謄本等の取得、法定相続情報一覧図等の作成もお引き受けします。
ただし、法的紛争段階にあるもの、税務・登記申請に関するものは除かれます。遺言・相続・遺産分割に関する主な業務
- 遺言書作成
- 遺産分割協議書作成
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会社・法人
事業を開始するにあたり法人を設立するのであれば定款の作成が必要です。また、許認可等が必要な業種もあります。
行政書士は法人設立や許認可等に必要な書類の収集、作成を代行することで、事業者様が事業に集中できるようにサポートいたします。会社・法人に関する主な業務
- 創業支援
- 事業承継支援
- 法人の設立手続
- 定款作成
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建設業・経営事項審査
一定の請負金額を超える工事を行うためには、建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可を取得するには、建設業法に定められた要件を満たしたうえで書類を作成し、申請しなければいけません。建設業許可を取得すると、大きな規模の工事を受注できるだけでなく、社会的な信用にもつながります。行政書士は許可に必要な要件を把握したうえで、的確なアドバイスと書類作成及び申請を代行いたします。建設業・経営事項審査に関する主な業務
- 建設業許可新規申請
- 決算変更届
- 経管・専任技術者等の変更届
- 許可換え・業種追加申請
- 経営事項審査申請(経審)
- 経営状況分析申請
- 入札参加資格申請
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国際業務
外国人が日本で生活するためには、適正な「在留資格」を取得することが必要です。
日本で働こうと思っても、該当する「在留資格」を得られなければ働くことはできません。
また、会社で外国人を雇いたい場合でも、その外国人が職種に合った「在留資格」を得ることができなければ雇えません。
行政書士は外国人の在留手続きのスペシャリストです。是非相談してみてください。国際業務に関する主な業務
- 在留資格の取得手続き
(海外に居る外国人を雇いたい、国際結婚をした、海外に居る外国人が日本で会社を設立し起業したい等) - 在留資格の変更手続き
(日本に居る留学生を雇いたい、日本に居る外国人が会社を設立して起業する、在留資格を「永住」に変更したい、国際結婚をした等) - 在留期間の更新手続き
(日本での現在の生活を継続したい等) - 帰化申請
(日本国籍を取得したい)
- 在留資格の取得手続き
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運送・自動車・車庫
運送とは、貨物・旅客自動車運送事業(トラック・バス・タクシー)を経営するのに必ず必要な許可事業です。
開業後も申請内容が多岐に渡り、難易度の高い申請を行政書士が承ります。
また、自動車についても通常の自動車登録業務の他、車庫証明・出張封印等の関連業務において、日中お忙しい方の代わりに行政書士が代行いたします。運送・自動車・車庫に関する主な業務
- 一般貨物自動車運送事業新規許可
- 一般貸切・乗用旅客自動車運送事業新規許可
- 営業所・休憩室・車庫の事業計画変更認可申請
- 増減車等の事業計画変更届出
- 年間事業報告・事業実績報告
- 自動車の新規・名義変更・住所変更等登録手続き
- 車庫証明
- 出張封印(ナンバー封印代行)
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中小企業支援
中小企業支援とは、経営の三要素である「ヒト・モノ・カネ」のうち主にカネの部分を支援しています。
例えば、経営の向上を図ることを目的に策定する中期的計画書「経営革新計画」は、国や都道府県に計画が承認されることにより、低利融資や補助金申請における優遇措置など様々な支援の対象となます。
また、補助金や融資時の事業計画書の作成の支援を行い企業の経営力安定の支援を行います。行政書士は、このような中小企業支援政策に役立つ助言・提案も行っています。中小企業支援に関する主な業務
- 各種補助金申請支援
- 融資申込支援
- 経営革新計画・経営力向上計画策定支援
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産業廃棄・環境
産業廃棄物は、事業活動に伴って発生した廃棄物であり、不法投棄および不適切な処理等をされると周辺の環境や住民の健康に多大な被害を与えてしまいます。 処理方法および委託基準等が廃棄物処理法で定められており、事業を行う場合には許可制度となっています。
産業廃棄物の許可は、自治体(都道府県)ごとの基準に相違がありますので、行政書士にご相談ください。産業廃棄・環境に関する主な業務
- 産業廃棄物収取運搬業新規・更新・変更許可申請
- 産業廃棄物中間処理・処分業新規・更新・変更許可申請
- 産業廃棄物処理業の変更届出(役員・車両等)
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権利義務・事実証明
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するために作成する書類をいいます。
行政書士はこれらの書類について、その作成(代理人としての作成を含む)及び相談を業務としています。書類の不備等により、後々のトラブルとならないよう、専門家である行政書士に相談ください。権利義務・事実証明に関する主な業務
- 権利義務に関する書類の作成及び相談
遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等 - 事実証明に関する書類の作成及び相談
実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
- 権利義務に関する書類の作成及び相談
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風俗営業
風俗営業とはキャバレー、スナック、バー、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等を営業する際に必要になる許可事業です。
新規の許可申請をする際に、店舗の営業をすることが制限される地域の調査、店舗内の測量及び図面の作成、店舗内の実地検査への対応等をサポートします。適切な対応ができないと営業の許可がおりるのが遅れる事態になることや営業の許可がおりない事態になることもありますので、行政書士にご相談ください。風俗・各種営業に関する主な業務
- 風俗営業許可新規申請
- 風俗営業変更承認申請
- 風俗営業変更届
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知的財産・知的資産
知的財産権の一種である著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生します。そのため著作権譲渡時の取引の安全確保のため、著作権法上登録制度が用意されています。
行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権利用許諾に関する契約書の作成等の著作権に関わる業務を行っています。
また、著作権等管理事業法に基づいて著作権管理ビジネスを行う際の事業者登録、多様な新品種の育成が活発となり農業の発展につながるように品種登録制度の支援も行っています。
知的資産とは、特許や著作権などのほか、ノウハウ・ブランド・ビジネスモデルなどの権利化されていない知的財産、更には人材・技術力などの無形資産を含む概念です。行政書士は、この知的資産を活用した経営を行う中小企業を外部から支援しています。知的財産・知的資産に関する主な業務
- 著作権の登録申請、著作権・著作隣接権の移転の登録
- プログラム著作物の登録申請 等
- 特許権、商標権の移転登録、実施権の登録申請 等
- 種苗法に基づく品種登録申請
- ライセンス契約における代理人としての契約書作成
- コンサルティング など
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農地・土地開発
自分の畑に家を建てたいとき、農地法に基づく農地転用の許可申請をする必要があります。「農地転用」とは、農地を農地以外の目的に転用することです。例えば、宅地・駐車場・工場用地等にする場合があります。また、農地の売買・贈与・貸借の場合も許可が必要です。
行政書士は、関係法令の調査、必要書類の収集、許可申請(届出)書類の作成、農業委員会等へ申請(届出)書類の提出、許可証の受領等、これらの手続を一貫して行います。その他、開発行為許可申請など、多くの土地等に関連する各種申請手続を代行して行います。農地・土地開発に関する主な業務
- 農地法による許可申請
- 農地法第3条 農地を農地のままで権利移動(売買などで所有権移転)
- 農地法第4条 自己転用(自己所有の農地を権利移動せずに、宅地などに変更)
- 農地法第5条 転用目的の権利移動(農地を宅地などに変更し、売買などで所有権移転)
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